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a)特定輸出者
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特定輸出者の場合は、従来通り、保税地域に入れないで輸出申告から輸出許可まで受けることができ、特に改正はありません。
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b)特定委託輸出者
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特定委託輸出者とは、認定通関業者に輸出通関を依頼した輸出者を指しますが、この場合、従来は保税地域に搬入せずに輸出申告のみは、行えました。 しかし、今回の改正で、輸出申告から許可を受けるまですべての通関手続を保税地域に搬入せずに行えるようになりました。 なお、輸出許可後、船積みを行うための輸送は、従来通り、AEO運送業者(特定保税運送者)に委託する必要があります。
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c)認定製造者・特定製造貨物輸出者
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認定製造者とは、輸出貨物を製造するものの自らは、輸出せず、自分の管理の下に他の者に輸出を行わせる者です。 そして、他の者とは、特定製造貨物輸出者です。 この認定製造者と特定製造貨物輸出者は、パックで申請を行い、認定を受けます。 ところで、従来の場合は、特定製造貨物輸出申告は、保税地域に入れないで行えるものの輸出許可を受けるためには、その後保税地域に搬入する必要がありました。 しかし、今回の改正で保税地域に搬入する必要はなくなりました。
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