貿易実務検定
ホーム 法人の皆様へ お問い合わせ 個人情報の保護 サイトマップ 社会貢献 リンク
What"s New お役立ち情報
貿易実務検定とは?
検定申込
講座案内
問題集販売
よくあるご質問
 
 
 

貿易実務検定に関連のある法改正情報をお知らせします。
貿易実務関連の書籍は、まだ、従来の手続が記載されているものがほとんどですので、注意をしていただきたいと思います。
特に、輸出通関手続については、大幅な改正がありました。
なお、貿易実務検定においては、これら法改正分野については、2012年(平成24年)3月の試験から出題範囲となる予定です。


※2011年10月1日より関税法改正が施行され、輸出通関手続きの方法が従来のものと変更になりました。

@保税地域搬入原則が撤廃されました。
これまでは、原則として輸出申告は、貨物を保税地域に搬入後に行うこととなっていましたが、この保税地域搬入原則が廃止され、つまり、保税地域に搬入しないで(輸出者の倉庫や工場などに貨物が置かれている状態)で輸出申告を行うことができるように改正されました。
ただし、その後、検査などを受け輸出許可を受けるためには、保税地域に搬入する必要があります。

【 図1 】改正後の原則的な輸出通関の図 改正後の原則的な輸出通関の図
 
AAEOに係る輸出者の場合
以下に説明するように、すべて輸出申告から輸出許可を受けるまで保税地域に入れないで通関手続きを行えるようになりました。
【 図2 】特定輸出申告と特定委託輸出申告 特定輸出申告と特定委託輸出申告

a)特定輸出者
特定輸出者の場合は、従来通り、保税地域に入れないで輸出申告から輸出許可まで受けることができ、特に改正はありません。
b)特定委託輸出者
特定委託輸出者とは、認定通関業者に輸出通関を依頼した輸出者を指しますが、この場合、従来は保税地域に搬入せずに輸出申告のみは、行えました。
しかし、今回の改正で、輸出申告から許可を受けるまですべての通関手続を保税地域に搬入せずに行えるようになりました。
なお、輸出許可後、船積みを行うための輸送は、従来通り、AEO運送業者(特定保税運送者)に委託する必要があります。
c)認定製造者・特定製造貨物輸出者
認定製造者とは、輸出貨物を製造するものの自らは、輸出せず、自分の管理の下に他の者に輸出を行わせる者です。
そして、他の者とは、特定製造貨物輸出者です。
この認定製造者と特定製造貨物輸出者は、パックで申請を行い、認定を受けます。
ところで、従来の場合は、特定製造貨物輸出申告は、保税地域に入れないで行えるものの輸出許可を受けるためには、その後保税地域に搬入する必要がありました。
しかし、今回の改正で保税地域に搬入する必要はなくなりました。

B「コンテナ扱い」申し出手続が廃止されました。
コンテナに貨物を積めたままで保税地域に搬入し、その状態で輸出申告をおこなう方法をコンテナ扱いと呼んでいます。
この方法をとる場合には、あらかじめ、税関長にコンテナ扱いの申出を行い認めてもらう必要がありました。
しかし、今般の保税地域に搬入しないで、輸出申告が行えることとなったため、コンテナ扱いは、自由に行うことができるようになりました。
したがって、あらかじめ申出を行う手続は、すべて廃止されました。
 
C「輸出予備審査制度」が廃止されました。
輸出の予備審査制度とは、貨物の保税地域への搬入前に、税関長にあらかじめ申告書類を提出して審査・検査を受け、貨物が保税地域に搬入されると同時に「輸出許可」がうけられるという制度です。
しかし、保税地域に搬入する前に輸出申告が可能となり、予備審査の必要性もなくなり、廃止されました。
なお、輸入に関する予備審査制度は、存続しています。


(2)輸出してはならない貨物及び輸入してはならない貨物
※関税法改正により、輸出してはならない貨物及び輸入してはならない貨物が追加されました。この改正の施行は、2011年(平成23年)中に行われる予定です。

追加される貨物
1)視聴等機器技術的制限無効化行為を組成する物品
2)視聴等機器技術的制限特定無効化行為を組成する物品
これらは、不正競争防止法2条10号及び11号に規定するものです。
具体的にいいますと、DVDを無断でコピーできる機器や衛星放送等を無断でアクセスできるような機器をいいます。
たとえば、ニンテンドーDSのアクセスコントロールを回避して違法な海賊ゲームソフトを作動させる装置や衛星放送を無断で受信できる不正チューナーなどです。
ところで、上記1)と2)は、まとめて技術的制限手段回避装置ともいいます。
貿易実務検定では、「技術的制限手段回避装置提供行為を組成する物品」という呼び方で統一いたします。